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くらしの悩み事典
隣家との境界が不明瞭。はっきりさせたいがどうすればいい?
*法律上は国が公的に設定した線を境界と定めるのが通例。ただし、隣り合った土地の地主同士の間で話し合い、合意が成立すれば、その決定でも問題ない。(こんな時、土地家屋調査士を活用するとスム-ズ)
*地主間で和解が成立しない場合は境界確認訴訟を提起し、裁判で境界を決定する。
家の庭の木が越境していて迷惑している?
*越境してきた枝の所有権は木の所有者にあるので、それ以外の人間が勝手に切ることはできない。(枝を勝手に切るのは不法行為となる)
*越境部分は所有者に切るよう申し入れる。
*根が越境した場合は、土地の所有者が切ることができる。(地上部と地下部で所有者が異なる)
*被害が大きい場合は訴訟で切らせることができる。
家の出入りに他人の私道を利用していたが、持ち主が通行禁止にしてしまった。
*私道は個人が所有する土地に個人が作った道なので、その権利は所有者にある。所有者以外が利用する場合は、前もって通行するための権利を得なくてはならない。
*私道以外に公道に出る手段がない場合は、私有地であっても通行権を要求する権利がある。
「通行地役権」は契約による権利
「囲繞地(いにょうち)通行権」は袋地では当然の権利
親が多額の借金を残して他界。遺族が債務を負わなければならないのか?
*相続を知ったときから3ケ月以内に相続放棄の申し立てをすれば、債務は免れる。
*相続した財産の限度内で返済する限定承認という制度がある。
*相続放棄の手続きをする前に財産を処分すると、放棄が認められなくなる。
親の老後の面倒をみていた親族は、遺産を余分に相続する権利があるか?
*財産の維持や増加に「特別な」貢献をした者には「寄与分」が認められる。
(寄与分とは、被相続人に労働上、財産上に貢献した者に与えられる分、という意味。)
*一定の近親者には、故人の意志がなくても一定割合の相続財産が留保される。
(すべて長男に譲るという遺言があっても、法定相続人(遺留分を主張しない)は、遺留分を請求する権利がある。)
*相続人間で話し合いがつかないときには、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる。
生命・損害保険の保険金は相続の対象となるのか?
*保険金は、受取人の固有財産となる。(保険金は相続税の課税対象となります。)
*相続を放棄しても、保険金は支払われる。
*保険金は、被保険者の遺産から離脱しているものとみなされる。
土地や住宅を購入したが、他人名義で登記されたいた
*たとえ2重売買でも、土地は早く登記したほうに所有権がある。
*登記(名義変更)と代金の支払いは同時に行わなければならない。特別な取り決め(登記が代金の何割と引き換えられるのかの約束)がある場合は、不動産業者はそれに従う。
*代金を支払ったのに登記をしないなど、不動産業者に業務不履行があれば訴訟を起こす。
住宅を買う契約をしたが、この契約は解除できるか?
*一度交わした契約は、何の代償もなしに、買い主の都合で解除できないのが原則。
*手付け金を支払っている場合は、手付金を流すことによって解除できる。
*契約内容によっては、8日以内の契約を白紙撤回できるク-リングオフ制度を利用することができる。
構造に欠損のあるマンションで被害を被った
*被害の原因となった欠損部分の所有者が責任を負う。
*共有部分に被害の原因があった場合は、管理組合に賠償請求をする。
*賃貸マンションで、被害を被った場合は、貸し主(今所有している)が責任と修繕義務を負う。
借金の連帯保証人は、どのような責任を負うのか?
*保証人は、借り主が返済できなくなった際に、代わって返済の責任を負わなければならない。
*連帯保証人は、普通の保証人と違い、借り主と全く同じ責任を負う。そのため、債権者から、返済の請求を受けることがあり、債権者に対して弁解できない。
クレジットカ-ドの使い過ぎで、多額の借金を抱えてしまった。
*多少でも収入がある場合、債権者と交渉をし、無理のない返済計画を立て直す「任意整理」の方法がある。
*任意整理は、債務者本人と債権者の間で行うことができるが、弁護士に依頼した方がスム-ズに行いやすい。